事務組_社会保険・労働保険とは

社会保険・労働保険とは

社会保険

健康保険と厚生年金保険、介護保険を総称して「社会保険」と呼びます。

健康保険は、業務外の理由で病気や怪我をした時に医療機関で治療を受ける際に一定の自己負担額(現在3割)を負担することにより、残りの7割の金額が保険で賄われる制度です。

また、出産をした際や傷病により休業してしまった場合にも一定の条件を満たせば、「出産手当金」「傷病手当金」等を受給することが出来ます。

厚生年金保険とは、主に、被保険者が退職後、原則として65歳以降に年金を受給するために加入する公的年金制度です。また加入している本人やその遺族のために、老齢年金、障害年金、遺族年金が厚生労働省(日本年金機構)から支払われます。「障害厚生年金」や「遺族厚生年金」も受給出来ます。

介護保険とは、40歳以降の社員が一定の介護が必要になったとき、本人の能力に応じて自立した日常生活ができるように介護を受けたり、保健医療サービスを受けるために加入する制度のことです。加入対象者は市町村に住む40歳以上の人が対象となります。

加入条件

社会保険

  •  法人であれば、すべての事業所が社会保険に加入する義務があります。
  •  個人事業所(法定16業種の場合)は従業員が5人以上いる場合に社会保険に加入する義務があります。
  •  短時間労働者(パート・アルバイト)でも、月15日以上で1日の労働時間が6時間以上ならば加入する必要があります。

労働保険

労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。) と雇用保険を総称して「労働保険」と呼びます。

労災保険は、業務上または通勤災害によって、労働者がケガをしたり、病気になったり、死亡した場合などに治療費等を受給するためのものです。
傷病にかかった労働者または死亡した労働者の遺族の生活の安定を図ることを目的としています。

雇用保険は、労働者が失業したときに「失業給付」を給付したり、一定期間、国が指定する教育を受けた際に教育訓練給付を受給するために加入します。また、育児休業を取得した際等にも一定の雇用継続給付金を受給することが出来ます。また失業者のために「求職者給付」「就職促進給付」などの給付もあります。

加入条件

労働保険

  • 労災保険はアルバイトが1人でも成立する強制保険です。
  • 雇用保険は、短時間労働者(パート・アルバイト)でも、1週間の所定労動時間が20時間以上であれば加入する必要があります。