就業規則 -LABOR REGULATIONS-

就業規則・諸規定
-LABOR REGULATIONS-

トラブルを未然に防ぐためには…?

各職種により雇用形態・勤務態様も様々です。夜勤が必要な方、日勤だけの方などもいらっしゃるでしょう。また、アルバイト、パートだったりします。

そのため、統一的な就業規則ではなく、個々の雇用形態に応じた就業規則をつくる必要があります。就業規則は義務で作るのではなく、作り方・使い方によっては、離職率を下げる効果もあります。

労務トラブルを未然に防ぐためには、定期的な就業規則の作成・見直しをお勧めいたします。当社では、貴社に即した就業規則をオーダーメイドで作成することで、徹底したリスク回避を行い、労務トラブルの未然防止をサポートいたします。

「労務トラブルの未然防止」
こそが、経営の効率化の基盤と考えております!

次のような経営者様にお勧めします

・従業員は10名未満だが、いつも会社に不満を言う者がいる
・はっきりと理由を言わずに退職する者が続出している
・残業代を支払ってほしいとクレームがある
・採用してしばらく経ってから持病の腰痛で病院通いを始めた者がいる
・終業時間が近づくと仕事をやりだす者がいる
・仕事もないの早朝出勤、ダラダラ残業の常習者がいる
・事業所が増えたのに、最初に作った就業規則のままになっている
・何年も前から就業規則を見直していない
 
 

「経営リスク回避型」かつ「組織戦略型」就業規則・諸規定
次のようなことでお悩みではありませんか?そんなときは、注意が必要です。


現状の厳しい経営環境において、労使トラブルの件数は増え続けています。
例えば、『解雇や雇止めによるトラブル』『賃金や残業代未払いに関するトラブル』『職場の人間関係に関するトラブル』などが生じた場合、経営者の方は元職員とも戦わなければならない事態に陥ります。

また、多くの経営者の皆様のご意見の中には、「うちみたいな規模の会社には関係ないでしょう?」というものがありますが、残念ながらそうではありません。

当社の長年の経験からお話ししますと、信頼関係で結ばれていたはずの職員が労働基準監督署に駆け込むケースや、職員が退職した後に、内容証明郵便で過去2年分の残業代を請求してくるケースなどが年々増加傾向にあります。

最近では、労働基準監督署が地域や業種をしぼって、「是正勧告」を行うケースも見られます。

また、退職した職員が個人で加入できるユニオン(労働組合)に加入するケースが目立ち始めています。ユニオン(労働組合)から事業所に対して、ある日突然、内容証明が送られて来ます。

「○○さんの解雇のことでお話を聞かせてほしい」
「2年分の残業代を払ってほしい」
など…
この傾向も年々強まっています。


是正勧告や労使トラブルが起こってからでは遅すぎます。事前にトラブルを防ぐ方法は幾らでもあります。社内の人材は、会社発展の大きな力となりますが、一旦トラブルになると、会社経営を妨げる最も大きな問題になってしまうのです。

業務内容

会社のルールである就業規則が現時点での関係諸法令や社会水準に適合しているか、また実際の運用と合致しているか診断いたします。

診断の結果、労使トラブルに対応でき会社の守りを固めることができ、かつ、従業員にとっても明確で安心を得られる処遇作りをお手伝いします。また改定に向けたアドバイス、各既定の作成を行います。


就業規則作成のポイント

当事務所で作成できる規定は、就業規則の本則、給与規定、育児規定、介護規定のように必ず届出しなければならない規定はもちろんのこと、機密文書管理規定、営業秘密管理規定、社有車管理規定、マイカー通勤管理規定、マイカー業務利用規定、出張旅費規定、慶弔見舞金規定等、考えられる規定のほとんどは作成可能です。御社に必要な規定を選択し、適切にアドバイスいたします。

就業規則作成ポイントは、就業規則の中に御社にふさわしい良い従業員を採用する、逆にこのような勤務態度は厳禁、というような『経営者のビジョン』を盛り込むことです。

このようなメリハリを利かせることで、模範従業員がヤル気を出し、モンスター社員に対応できる、
魔法の就業規則が完成します。 
当社では、次のような順番で就業規則を見直し・作成させていただいております。

変更のみの場合は、多少工数が減ることもありますが、内容的に大きな変更があれば、結果として新規作成と全く変わらない手順を要します。

また、就業規則を見直し・作成を行う過程において、労働時間管理方法や残業代・社会保険料の合法的削減方法、その他労務管理に関するアドバイスも随時させて頂きます。