

事業者は個人情報保護のために、その管理に当たっては、以下のような安全管理措置などが義務付けられます!

マイナンバー法では、保護の対象となる個人番号の重要性から、個人情報保護法よりも厳罰の種類が多く、法定刑も重くなっています。事業者が対象になりうる厳罰は以下のような場合です。
正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
→ 4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科
不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
→ 3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科
人を欺き、人に暴行を加え、人を脅し、又は、財物の窃取、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
→ 3年以下の懲役又は150万円以下の罰金
偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
→ 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

特定個人情報「マイナンバー(個人番号)を含む情報」の取得、保管、利用、提供、開示、訂正、利用停止、廃棄等の取扱いから、社外への委託契約に関する契約までサポートさせていただきます。
マイナンバーの通知前に行わなければならない「利用目的の明示(利用範囲の限定)」のから、「本人確認(番号確認と身元確認)」、「安全管理措置(取扱いの社内規程や監督義務)」や「社内説明会等」についても対応させていただきます。