

マイナンバーは、住民票がある全ての方(生まれたての赤ちゃんから全て)に1人に一つ12桁の個人識別番号を割振り、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
法人にも個別の識別番号(13桁を予定)が割り振られます。
参照:http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/gaiyou.html

識別番号が記載された「通知カード」が、10月から世帯全員分を世帯主のところに、簡易書留で郵送されます。(住民票と異なるところに住んでいる場合は、通知カードが届かないので、住んでいるところに住民票を異動させておかなければなりませんのでご注意ください。)
マイナンバーは特別な理由のない限り番号の変更はされず、一生使うものになりますので、通知カードは大切に保管しておかなければなりません。
「通知カード」は、本人が市町村に交付申請をすることで、顔写真が入った「個人番号カード」に切り替えることができます。
身分証明書としても利用でき、確定申告の際や納税時の電子証明書としても利用できます。
申請は郵送で行うことができますが、受け取りは本人確認の関係で市町村に出向くことになります。
ちなみに外国籍であっても、住民票がある中長期在留者や特別永住者の外国人も対象になっています。
(事業主様は、外国籍の従業員にも、通知カードを確実に受け取るよう説明しておく必要があります。)
実際の制度開始は来年1月1日からとなり、
今後「マイポータル」といわれる専用のサイトから、行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるようにもなる予定です。(平成29年1月から利用予定)


マイナンバーは、以下のような業務に必要になります。
・給与所得・退職所得の源泉徴収票作成事務
・雇用保険届出・申請事務
・健康保険・厚生年金保険届出・申請事務
・国民年金の第3号被保険者の届出に関する事務
・労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
従業員の方に通知カードが届きましたら、マイナンバーを提出してもらいます。
収集時には、利用目的を従業員の方に明確に示し、「本人確認」もしっかりと行うことが必要です。収集当初示した利用目的以外にマイナンバーを利用することは禁止されています。目的の追加も本人への通知なしにはできません。
マイナンバーの取扱いには非常に厳格に行わなければなりません。
マイナンバー法では、事業者は、個人番号及び特定個人情報が漏えい、滅失又は毀損することなく適切な管理を行うために、各種の安全管理措置対策を講じなければならないとされています。
具体的には以下の4つの安全管理措置を講じる必要があります。
・組織的安全管理措置・・・組織体制の整備など
・人的安全管理措置・・・事務取扱担当者の監督や教育など
・物理的安全管理措置・・・特定個人情報等を取り扱う区域の管理や、
機器及び電子媒体等の盗難等の防止など
・技術的安全管理措置・・・アクセス制御、外部からの不正アクセス等の防止など